医薬品の国境を越えた持ち出し:中国で買った薬を合法的に持ち帰る
中国で買った薬を持ち帰れるか、どれだけ持てるか、申告が必要かは、渡航先の国・薬の分類・持ち運び方で決まります。本記事は主要 10 か国の税関ルールを一つずつ確認し、薬を国境を越える際のリスクで 5 段階に分類し、よくある 5 つの落とし穴を挙げ、速查ツールも用意しています。渡航先と薬の分類を選ぶだけで、対応する持ち込み量と処方箋の要件がわかります。
越境携行医薬品ルールチェッカー
目的国と医薬品カテゴリーを選ぶと、個人の携行上限、処方箋の要件、申告や許可に関する注意点が表示されます。ルールは更新されている可能性があり、結果カードの公式ソースリンクが最終的な判断基準です。
ステップ 1:どの国に医薬品を持ち込みますか?
この記事は2種類の読者に向けたものです。中国で薬を購入し、それを常住国に持ち帰る予定の医療ツーリストの方。そして、中国に長期滞在し、2つの国を往復しながら薬を持ち運ぶ必要のある駐在員、留学生、ノマドの方です。常住国の薬を中国へ持ち込んで短期滞在したいという方は、記事末尾の「薬を中国に持ち込む」のセクションだけお読みいただければ十分です。
本記事は各国税関の公開規則と公式情報源へのリンクを掲載するだけのものであり、「合法的に何をどれだけ持ち込めるか、何を準備すべきか」を判断する手助けをします。本記事は税関を回避する方法を一切教えません。規制対象物質の越境携帯は多くの国で刑事問題にあたります。必ず目的国の公式規則に厳密に従ってください。
税関規則は、目的国・薬品分類・携帯方法という3つの変数の組み合わせによって決まります。同じ薬でも、A国では一般的な処方薬、B国では厳しい規制対象品ということがありえます。薬を持って出国する前に、まずページ上部のImportRuleCheckerツールで目的国と薬品カテゴリーを指定して一度確認し、その後に下記の該当するセクションをお読みください。
薬を持って出国する:3つの変数がすべてを決める
中国で買った薬を自宅へ持ち帰る際、持ち込めるかどうか、どれだけ持ち込めるか、申告が必要かどうかは、3つの変数によって決まります。
第1の変数は目的国です。 個人が携帯できる薬品の上限は国ごとに異なります。米国とカナダは通常90日分、英国とオーストラリアは3か月分、日本では処方薬は1か月分しか通関できず、ベトナムでは麻薬については7日分しか通関できません。同じ1箱の薬でも、国が違えばその運命はまったく異なります。
第2の変数は薬品分類です。 一般的な慢性疾患の処方薬(降圧・血糖降下・脂質低下)は、ほぼすべての国で緩やかな個人使用量の規則に従って通関できます。しかし麻薬成分(オピオイド、コデイン、トラマドール)、向精神薬(ベンゾジアゼピン、抗うつ薬)、覚醒剤(ADHD治療薬)を含む薬は、多くの国で事前許可が必要であり、一部の国では入国そのものが禁止されています。
第3の変数は携帯方法です。 機内持ち込み、預け入れ、国際郵便小包の3つの方法では規則が異なります。ほとんどの国は規制対象の薬品を機内持ち込みとすることを求め、郵送を認めていません。低温管理が必要な薬品(インスリン、生物学的製剤)も機内持ち込みが推奨されます。
ページ上部のImportRuleCheckerツールは、この3つの変数を2ステップの選択にまとめています。目的国と薬品カテゴリーを選ぶと、個人携帯量、処方箋の要件、申告または許可の案内、リスクの等級分け、公式情報源へのリンクを出力します。下記のセクションは、このツールの背後にある完全な規則です。
10か国の税関詳細表
下表は、WellChinaの8言語版の読者の主な常住国を網羅しています。税関規則は毎年更新される可能性があり、出発前に必ず公式ページを再確認してください。 各国の公式情報源は記事末尾に列挙しています。
| 目的国 | 個人携帯量 | 処方箋と包装 | 規制対象品と申告 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 一般薬は約90日分 | 処方箋または医師の書面による説明書、元の包装 | 米国の処方箋なしで規制対象薬を携帯する場合、規制対象品はすべて合計で50剤量単位を超えないこと(21 CFR 1301.26)、入国時にCBPへ申告 |
| 英国 | 処方薬は3か月分(スケジュール2から5の規制対象薬を含む) | 医師の書簡:患者氏名、旅程の日付、薬品の完全なリストと用量、医師の署名と医業登録番号 | スケジュール1の薬品はいかなる場合も入国不可、3か月以内の規制対象薬は機内持ち込みであれば個人ライセンス不要 |
| オーストラリア | 旅客免除:3か月分(規制対象物質を含む) | 有効な処方箋または医師の書簡、元の包装と調剤ラベルが完全であること | 規制対象品は3か月の免除範囲内であれば機内持ち込み可、入国時にIncoming Passenger Cardで申告 |
| カナダ | 1療程分と90日分のいずれか少ない方(規制対象品を含む) | 病院または薬局の調剤包装、または元の小売包装と元のラベル、処方箋の写しと医師の説明書を携帯 | 規制対象品は必ずCBSAへ申告、郵送不可、滞在が30日を超える場合は通常カナダの医師の診察を受けて処方を出し直す必要あり |
| 日本 | 処方薬は1か月分、一般用医薬品は2か月分(または各品目24個)、超過分は薬監証明の手続きが必要 | 処方箋の携帯を推奨、薬監証明の手続きには医師の書簡、成分と用量、薬品の写真、旅程が必要 | 覚醒剤(ADHD治療薬類)は処方箋があっても入国は絶対に禁止、麻薬は事前に麻薬取締部へ申請が必要、ベンゾジアゼピン類は1か月以内であれば許可不要 |
| 韓国 | 非規制薬は3か月分、規制対象薬は90日分を超えないこと | 元の処方箋と医師の書簡(病状、薬品リスト)、元の包装 | 麻薬または向精神薬の成分を含む薬は事前に「入国旅客許可」(MFDS)の手続きが必要、2024-12-27からオンライン申請による即時審査が可能、規制対象品は郵送不可 |
| ロシア | 個人使用、一般薬は約3か月分 | 処方箋の携帯を推奨、元の包装は必須要件であり、小分けケースは没収されるリスクあり | 規制対象成分を含む薬は赤色通路で申告し、公証されたロシア語翻訳の処方箋を添付 |
| インドネシア | 機内持ち込み:固形は各品目30単位を超えないこと、半固形または液体は各品目3単位を超えないこと、処方箋があれば90日分まで緩和可 | 基礎上限を超える場合は処方箋が必要、医師の書簡に成分、用量、自己使用であることを明記、処方箋の氏名は搭乗券と一致すること、元の包装 | 向精神薬はスケジュールIIからIVのみ通関可、外国人は最大60日分、麻薬は事前許可なしでは入国時の携帯禁止、電子税関申告e-CD |
| ベトナム | 一般処方薬は約30日分、麻薬は最大7日分、向精神薬または前駆物質を含む薬は最大10日分 | 処方箋には患者の氏名と年齢、薬名・規格・数量、用量、医師の氏名と署名および所属機関の住所を含むこと | 上限を超える場合はベトナム税関へ申告し医師の書類を提示、税関に最終的な裁量権あり |
| タイ | 一般薬は約30日分(元の包装と処方箋)、麻薬スケジュールII・IIIは最大90日、向精神薬スケジュールIIからIV:30日以内は許可不要、31から90日は許可が必要 | 処方箋または医療文書には患者情報、診断、薬名・規格・用法、総量、医師の氏名・住所・ライセンス番号を含むこと、元の処方ボトルにラベルが明瞭であること | 麻薬スケジュールII・IIIおよび31から90日の向精神薬はタイFDAのIC-2許可が必要、入国の少なくとも15日前にオンライン申請、スケジュールI・Vの麻薬とスケジュールIの向精神薬は入国を完全に禁止 |
この表を読む際の3つの共通点:
個人使用量が一般的な基準です。 多くの国は「3か月以内」「90日以内」を個人の自己使用の合理的な範囲とみなしており、超過分は商業輸入と判断される可能性が高く、事前許可が必要になったり、そのまま返送されたりします。
規制対象品が分かれ目です。 一般的な慢性疾患の薬は基本的に支障がなく、本当の面倒は麻薬性鎮痛薬、向精神薬、覚醒剤の3分類に集中しています。次のセクションでは分類について専門的に説明します。
公式ページが唯一の信頼できる情報源です。 税関規則は政策、季節、個別の薬物への注目度によって変動します。本表が示すのは確認の方向性であり、免責の根拠ではありません。薬を持ち込む前に、記事末尾に列挙した公式情報源を一つひとつ開き、目的国における具体的な薬品の現行規則を確認してください。
薬品分類とリスクの等級分け
すべての薬の越境の難易度が同じというわけではありません。下記では読者がよく持ち運ぶ薬を5分類に分け、越境リスクの低い順から高い順に並べます。
第1分類:一般処方薬(慢性疾患の常用薬と抗生物質)。 降圧薬、血糖降下薬、脂質低下薬、胃薬、喘息用吸入剤、一般的な抗生物質。この分類はほぼすべての国で個人使用量の規則に従って通関でき、処方箋と元の包装を準備すればよいだけです。リスクは低です。
第2分類:一般用医薬品(OTC)。 中国で買った風邪薬、鎮痛薬、ビタミン剤。多くの国で通関できますが、成分には注意が必要です。中国でOTCの一部の配合風邪薬はコデインや擬似エフェドリンを含み、目的国では規制対象成分とみなされる可能性があります。「OTC」というラベルではなく、成分表を見てください。リスクは低ですが、成分は確認が必要です。
第3分類:インスリンと生物学的製剤。 法律上は多くの国で一般処方薬として扱われ、リスクは法律ではなく物理にあります。インスリン、バイオシミラーは温度に敏感であり、必ず機内持ち込みとして保冷バッグに入れ、預け入れにしてはいけません。処方箋を十分に携帯し、保安検査の際に自ら提示してください。リスクは中等度で、核心は低温管理です。
第4分類:鎮静催眠薬と向精神薬(ベンゾジアゼピン、抗うつ薬、ADHD用の覚醒剤)。 この分類は高リスクです。ベンゾジアゼピン(アルプラゾラム、ジアゼパムなど)は多くの国で規制対象の向精神薬であり、上限内であれば通常携帯できますが申告が必要です。ADHD用の覚醒剤はこの分類の中で最も危険です。 日本は覚醒剤について処方箋があっても入国を絶対に禁止しており、タイは一部の覚醒剤を完全に禁止されたスケジュールI・Vに分類しています。この分類の薬を持ち運ぶ場合は、必ず国ごとに明確に調べてください。
第5分類:麻薬性鎮痛薬(オピオイド、コデインまたはトラマドールを含むもの)。 最高リスクです。モルヒネ、フェンタニル、オキシコドン、コデイン、トラマドールといったものは、ほぼすべての国で事前許可と申告が求められます。日本は麻薬取締部の承認が必要、韓国は入国旅客許可が必要、タイはIC-2許可が必要、インドネシアは許可なしでは入国を直接禁止しています。決して郵送してはいけません。この分類の薬を持ち運ぶ場合は、申請の時間を十分に確保してください(多くの国は出発の2週間以上前を求めています)。
分類をまたいで一つ注意点を挙げます。あなたの薬がどの分類に該当するかの判断は、有効成分(INN一般名) を見てください。商品名でも「処方薬」「OTC」のラベルでもありません。同じ商品名でも国が違えば異なる成分を含む可能性があり、同じ成分でも国が違えば異なる規制等級に分類される可能性があります。
薬を持って出国する際によくある5つの落とし穴
下記の5つは、すでに越境して薬を持ち運んだ経験のある人が、後になって「事前に知っていれば」と最もよく言うことです。
落とし穴その1:規制等級を国ごとに見誤る。 同じ成分でも国が違えば規制等級が異なります。トラマドールはシンガポールでは厳しく規制され、米国ではスケジュールIV(処方薬だが個人の合理的な量は認められる)、ドイツでは通常、処方薬として麻薬法に基づき管理されます。規制対象の薬を持ち運ぶ場合は、目的国の公式の等級分けに従って一つひとつ調べ、ある国の経験から別の国を推測しないでください。
落とし穴その2:ラベルの言語と元の包装。 ほぼすべての国が、薬を元の販売包装に入れ、ラベルが判読可能であることを求めています。中国からばら売りの錠剤を中国語ラベルで持ち運ぶと、税関で開封検査されたときに問題が起きやすくなります。薬は元の包装に入れたままにしてください。中国語の処方箋は病院の国際部に英語版を一部追加で発行してもらい、INN一般名、用量、療程を明記してもらいましょう。処方箋が英語でなければならないと公式ページに明文で求めている国は一つもありませんが、英文の処方箋を一部携帯することは一般的で安全なやり方です。
落とし穴その3:機内持ち込みか預け入れか。 規制対象の薬品は、ほぼすべての国が機内持ち込みを求め、預け入れも郵送も認めていません。インスリン、生物学的製剤といった低温管理が必要な薬品は、預け入れ貨物室で極端な温度になる可能性があるため、これも機内持ち込みとして保冷バッグに入れてください。一般的な錠剤やカプセルも、預け入れより機内持ち込みの方が安全で、万一手荷物が遅延しても薬が切れる事態を避けられます。
落とし穴その4:税関での質問にどう答えるか。 多くの場合、税関は単なる定例検査ですが、ときに開封して質問されることがあります。基本的な応答は次のとおりそのまま読み上げて構いません。
この文章をスマートフォンのメモ帳に書いておき、質問されたときに緊張して言い間違えるのを避けましょう。持っているのが規制対象品であれば、自ら説明し許可文書を提示し、税関に発見されるのを待たないでください。
落とし穴その5:乗り継ぎ国の規則が積み重なる。 中国から最終目的国へ飛び、途中で第三国を経由する場合、乗り継ぎ国と目的国の両方 の規則を同時に満たす必要があります。空港から出ない単なるトランジットであっても、一部の国は規制対象の薬品について管轄権を持ちます。出発前に乗り継ぎ国の規則も一度調べ、「自分はただ通過するだけ」と思い込まないでください。
薬を中国に持ち込む
常住国から薬を持って中国へ短期滞在する場合、規則は比較的単純ですが、それでも境界はあります。
中国税関は、旅客が個人の自己使用で合理的な数量の薬品を持ち込むことを認めており、一般処方薬と一般用医薬品は個人使用量の範囲内であれば通常、特別な手続きは不要です。おすすめは、元の包装で持ち込むこと、診断・薬名・用量を明記した医師の証明(英語で可)を一部携帯すること、数量を旅程に必要な合理的な範囲に抑えることです。
麻薬、向精神薬の成分を含む薬品を中国に持ち込む場合は、自ら税関へ申告し、申告通路を通り、処方箋と医師の証明を準備してください。中国は麻薬と向精神薬を厳しく管理しており、申告せずに規制対象の薬品を携帯すると法的責任を問われる可能性があります。規制対象の薬を中国へ持ち込む必要がある場合は、出発前に中国税関または目的地の口岸に現行の要件を確認してください。
中国に到着後、薬の補充や処方の継続が必要になった場合、海外の処方箋によって中国の薬局で直接購入することはできません。JCI国際病院または公立病院の国際部で受診し、中国国内で処方権を持つ医師にあなたの海外の処方箋とカルテを評価してもらい、同じINN一般名の現地処方を出してもらうことができます。中国側での購薬の経路、価格、流れについては、中国の薬価がなぜ安いのかをご覧ください。
よくある質問
Q:国際郵便小包で薬を自分や家族に送ることはできますか?
A:リスクが高いです。多くの国は国際郵便小包で処方薬を送ることを、数量が個人使用量であっても商業輸入とみなします。規制対象の薬品はほぼすべての国が郵送を明文で禁止しています。小包が税関で留め置かれ、廃棄されるのはよくある結果です。海外で薬を継続して使用する必要がある場合、主流の方法は現地の医師に処方箋を出してもらい現地の薬局で購入することです。
Q:越境のネット販売(海外の薬局や第三者プラットフォーム)は合法ですか?
A:法律上のグレーゾーンであり、国による差が極めて大きく、しかも最大のリスクは法律ではなく品質です。出所、保管条件、偽薬かどうかはいずれも検証が困難です。本記事はこの経路をおすすめしません。
Q:慢性疾患の薬を2つの国の間で途切れないようにつなぐにはどうすればよいですか?
A:標準的なやり方は医師間の紹介による引き継ぎです。中国の主治医からカルテの英語要約、服薬リスト、直近3から6か月の検査結果、処方の提案を受け取り、常住国に戻ったら家庭医にこれらの資料に基づき継続するか調整するかを判断してもらいます。中国のJCI国際病院と公立病院の国際部は通常、この一連の流れに精通しています。
Q:目的国に着いた初日に薬の補充が必要になったらどうすればよいですか?
A:「とりあえず少量だけ持って、足りなくなったらそのとき考える」というやり方に頼らないでください。薬を持って出国する前に、本記事に従って全行程の使用量を十分に計算し、手続きを整えておきましょう。目的国でどうしても薬の補充が必要になった場合は、現地の正規の医療経路(医師の処方と登録薬局)を通し、非正規の経路を頼らないでください。
Q:薬監証明、入国許可といったものはどれくらい前に手続きすべきですか?
A:日本の薬監証明、韓国の入国旅客許可、タイのIC-2許可は、多くが出発の2週間以上前を求めており、一部は15日以上を求めています。規制対象の薬品の申請は特に時間を十分に確保する必要があります。手続きの時間を旅程の逆算表に組み込んでください。
私たちがどう支援するか
WellChinaの仕事は、あなたが薬を持って出国する準備をする際に、中立的なセカンドオピニオンと目的国の税関規則の確認サポートを提供し、あなたが自ら10か国の税関ページを一つひとつ読み解く必要をなくすことです。
私たちが行うこと:
- あなたの目的国と薬品リストに基づき、現行の税関規則と個人携帯量を確認
- どの薬が規制対象品に該当するか、どの国の事前許可が必要かの判断を支援
- 英文の処方箋、医師の説明書簡、税関での質問用スクリプトの準備を支援
- 旅程後の医師間カルテ引き継ぎの支援(中国の主治医からあなたの常住国の家庭医へ)
私たちが行わないこと:薬の代理購入(私たちは薬を販売しません)、医療判断(用量、薬の変更、副作用は医師の職責です)、税関コンプライアンスの最終的な保証(裁量権は目的国の税関にあります)、回避手段を教えること。
3つのサービス
セルフチェック相談(USD $29):60分のビデオ相談、目的国の税関規則の現行版の確認、INN一般名の対照表。自分で手続きを進められるが専門的なセカンドオピニオンが欲しい方に適しています。
コーディネートサービス(USD $59):セルフチェック相談のすべて、加えてあなたの薬品リストの項目ごとの規制等級の確認、必要な許可のリスト、英文処方箋と医師の説明書簡の代筆。複数の薬または規制対象品を含む旅程に適しています。
フルコンシェルジュ(USD $129から):コーディネートサービスのすべて、加えて許可申請の手続きへの同行、旅程後の医師間カルテ引き継ぎの支援。規制対象の薬を持ち運ぶ方、または中長期の越境服薬の引き継ぎが必要な方に適しています。
サービスプランを見る → · あなたの旅程をお知らせください →
資料の収集と相互確認の日付:2026-05-15。情報源:米国 FDA Personal Importation Policy および CBP、英国 gov.uk「take medicine in or out of the UK」および Home Office の規制対象薬ガイダンス(ページに2023-04-11更新と表示)、オーストラリア TGA Travelling with medicines および ABF、カナダ Health Canada GUI-0116 および travel.gc.ca(ページに2026-03-26更新と表示)、日本 厚生労働省 MHLW および Japan Customs、韓国 MFDS 식약처、ロシア連邦税関庁、インドネシア BPOM および Bea Cukai、ベトナム保健省の薬事法およびベトナム税関、タイ FDA 旅客携帯薬ガイダンス第5版(2024-09-21)。税関規則は頻繁に変動します。本記事が示すのは確認の方向性であり、出発前に必ず目的国の公式ページを再訪問して現行の規則を確認してください。本記事の最終審査:2026-05-15、次回審査:2026-08-15。
Disclosure:WellChinaは薬局ではなく、ライセンスを持って薬品を販売することはなく、製薬企業や薬局からのいかなる手数料も受け取っていません。サービスプランの費用は私たちのコーディネート時間のみをカバーします。本記事は各国の公開規則を陳述するだけのものであり、法的意見を構成しません。規制対象物質の越境携帯の最終的なコンプライアンス判断は、目的国の税関および公的機関の現行規定に従ってください。すべての臨床上の決定(どの薬を使うか、用量、薬の変更)は、必ずあなたとライセンスを持つ医師または薬剤師が共同で決定してください。
— WellChina 編集チーム
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